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今、学生たちの間に学費を滞納している人が増えてきている事が分かってきています。この不況の中、学費を支払う親の仕事が無くなってしまったり、収入が減ってしまったりして学費を払うことが出来なくなったのが理由であると言える。
学費を滞納してしまうと学校を退学したり休学したりしなければならない状況になったり、そうならないように学費を稼ごうとアルバイトをしなければならない様な状況になったりと大変な状況になるのは免れないようです。
こう言った状況を考えると今回の不況の影響を受けているのは働いている人だけでは無く、その家族や学生達にまで及んでいると言って良いと思います。
でも親心としては子供がせっかく学校に通っているんだから最後まで通わせてあげたいと思うものだと思います。ですから学費を滞納している。または滞納するかもしれないと言う自体を打破する為の対処策として頭をよぎるのが「奨学金」と言う制度ではないでしょうか。
奨学金を申請するのはいつでも出来ると言う物では無いようです。大抵の場合は入学した1年目の4月中に申し込んだり、2年生以降でも定期的に春に申し込んだりとある程度申し込み時期は決まっている様です。また奨学金は日本学生支援機構で扱っている物、各自治体で扱っている物、学校独自で扱っている物等様々ありますのでそれぞれの内容を見て検討してみるのが良いと思います。
急な不況で収入がままならず、学費をどうしたらいいか悩んでいた世帯にとっての対処策として「奨学金」と言う制度を是非利用してみてはいかがでしょうか。
NHKはあまりにも受信料を支払ってくれない世帯が多い為、対処として都内の滞納者からランダムに何世帯か選びだし、その世帯に対して受信料を支払わなければ民事督促手続きを取ると言う事が明記された「最後通告」を送付した事があったそうです。
今まで受信料の支払いを無視し続けて来た世帯に対してこの「最後通告」が来たのはきっと寝耳に水だったと思いますが、この最後通告を受けても支払いをしない場合には裁判所を通じて督促すると言う対処方法が取られる事になっているみたいです。
この対処を行った時には無造作に都内から数百件の世帯を抜粋し、その中から支払う意思がまるでない世帯を数十世帯選び督促を行ったみたいですが、今後はその対象者や地域も随時増やしていく方向だと言う事です。
NHKの受信料に関しては未だ支払いが義務化されているのかどうか分からない人も多く、支払うのもバカバカしいと滞納し続けている人も多くいるので、今後そう言った人たちが少なくなってくる事も予想されます。
また、現在NHKと契約を交わしていない未契約者に対しても契約をする様に求める民事訴訟を起こす検討をしているなど、NHK側の強い対処が見て取れる様になって来ています。
こう言った事態にならない為にも、最後通告が送付されてきたらきちんと支払う事をお勧めします。じゃないと訴訟を起こされてしまうかもしれませんよ。
しかし、こう言った事態にならないように最初からきちんとした対応や義務化をしておけば良かったのにと思う今日この頃です。
電気料金を2ヶ月分位滞納しているとします。そうした場合の電気会社側の対処方法ってどう言う方法が取られるのでしょうか?急にブチっと電気が使えなくなるのか、事前通告がなされるのか心配です。と言う様な心配をしている方って結構いると思うのです。度重なる不況のさなか、なかなか仕事もきちんと出来ないのでお金を稼ぐ事が出来ません。そうなると支払いをしたくても出来ないのでそのまま放置しておくしか無いと言う事になってしまいかねないのです。こう言った場合ある程度知識として電気会社がどう言う対処方法に出るのか知っておくとこちらも対応方法がある程度取る事が出来ると思います。
例えば電気料金ですが、引き落としやコンビニ支払でも良いのですが1度目の返済期限に入金が確認できなかった場合にはまだ何もお咎めもなく平穏無事なのですが、2度目の返済期限に入金が更に確認できなかった場合には、ハガキまたはポストにレシートの様な長い紙が入って来て「この期限までに支払いが確認されなかった場合、この期限に電気を止めさせていただきます。」と言う様な内容の通告がなされます。
但し、電気会社側も親切なのかなんなのか電気を止めると勧告した日が過ぎたとしても1週間くらいは更に入金を待ってくれるようです。それでも入金が確認できない場合には仕方がないと言う感じで遠慮なく電気の供給がストップされるようです。
ですから、電気料金を滞納したとしてもきちんと払うと言う対処をこちら側が取らなければ結局止められる事になってしまうのです。
税金を払わない人がたくさんいると思いますが、税金は滞納すると最悪財産を差し押えられてしまう可能性があります。
税金を滞納すると先ずは附帯税・や加算税が未払いの税金に対してかかる様になります。それでも払わずに放置しておくと財産を差し押えられてしまう可能性があると言う事なのです。
税金を滞納した場合の税務署側の対処ですが、先ずは税金の納付期限より換算して50日以内に正当な理由も無く税金が支払われない場合、各自治体から督促状が送付されてきます。更に督促状発行日から10日以内に支払われない場合、自治体側では財産を差し押えられる権利を得る事になります。これを滞納処分と呼んでいます。
では差し押えられる財産と言うのはどんな物なのか以下に挙げてみたいと思います。
・給料
・今ある現金
・銀行等にある預貯金
・土地や家、マンション等の不動産
・家にある車や家具、テレビ等の動産
・株券等の有価証券
・NTTの電話権利
等々、金銭に変えられる物ばかりだと思います。
自治体側がこれらの財産を差し押さえると言う対処をすると、滞納者側はこれらの財産を勝手に処分する事が出来なくなりますし、それでも尚税金を払わないとなると財産を公売すると言う対処がされてしまいます。最近ではインターネットのオークションを利用した公売もある様です。
但し、差し押えられる前にある程度の督促がされると思いますので直ぐに差し押さえと言う感じにはならないと思います。
家賃を借り主に滞納された場合の対処方法をご紹介してみたいと思います。ここでは部屋を明け渡して欲しい場合の対処方法をご紹介します。
家賃を滞納した場合、手続きを管理者側が踏むと明け渡してもらえる様になりますが、その明け渡しを実力行使では行ってはいけないと言う原則があります。ですからいつまでも部屋を明け渡してくれないからと言って、強制的に家財道具を勝手に部屋から運び出したり、部屋の鍵を勝手に変えたりとすると言う事はやってはいけないのです。こう言う風に言うと「賃貸契約を結ぶ時の契約書に『家賃の支払いがなされなかった場合、鍵を変えたり動産を処分したりしたとしても意義を申し立てない事』と書いてあるとか特約を盾にする管理者がいますが、それでも同じ事で、やはり実力行使はやってはいけない対処方法の一つになります。
いくら明け渡すと言うのが時期的に長くなるからと言って、頭にきていてもきちんと手続きを踏んだ上で、両者納得がいく形で部屋を明け渡してもらう事が重要となります。
但し、借主が部屋を明け渡した後に残った動産等を処分する場合は、これに限った事ではありません。但し部屋に残っている物をリストアップ、または写真等を撮っておく等した上で処分したと言う証拠を残しておく必要があります。
いずれにしても家賃滞納による部屋の明け渡しに関しては、気を付けてやらなければトラブルになってしまう可能性がありますのでトラブルにならない様に対処をする様にしましょう。